税金 入湯税とは
税金 入湯税とは
入湯税とは、鉱泉浴場が所在する市町村が環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、
消防施設その他消防活動に必要な施設の整備や観光の振興に要する費用に充てる
ことを目的として鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課す税金(間接税)です。
(地方税法701条)。
標準税率は1人1日当たり150円とされています。
通常、日本における納税義務者における納税額の計算においては、100円未満を
切り捨てとする措置がされていますが、100円未満についても納税が義務付けら
れているのは入湯税のみです。
鉱泉浴場の経営者などが、市町村により特別徴収義務者に指定され、これが
納税者である入湯客から税額を徴収することとなります。