税金 法人税の申告と納付方法
税金 法人税の申告と納付方法
法人税の申告と納付方法は、法人税の納税義務者である法人が、
法人税の申告期限(確定申告については、原則、事業年度又は
計算期間終了の日から2ヶ月を経過する日)までに、
その法人の有する事務所、事業所又は寮等所在地の都道府県知事に対して、
納税義務者が税額を法令に沿って計算し、所定の申告書
(地方税法施行規則 第6号様式)により、均等割、及び法人税割を申告、
納付をすることとされています。
なお、法人税において連結納税をする法人、監査等により
申告期限までに決算が確定しない法人等、都道府県知事が認めた場合
において、申告期限の延長を受けられます。