給与所得 課税
給与所得 課税
給与所得とは、所得税における課税所得の区分の一つで、
俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する
給与に係る所得をいいます。
給与所得は所得税法第28条第1項にて規定されています。
退職所得と同様、恒常性所得のうち勤労性所得に該当します。
給与収入から給与所得控除(経費相当分)を差し引いて算定されます。
この給与所得控除額は、実際にかかった必要経費の額ではなく、
給与等の収入金額に応じて算定されます。
ただし、一定の範囲で実額の経費控除を認めるべく、
特定支出控除制度が1987年に設けられました。