法人税と損金
法人税と損金
損金とは、法人税法第22条第3項において定められた法人税法において
課税所得を導出するための基礎となる法人税法上の固有の概念です。
損金は、資本等の取引によるものを除いた法人の資産の減少をきたす
原価・費用・損失の額とされます。
損金とは、原則としてすべての原価、費用と損失を含む広い概念として
捉えられるものです。
法人税法における法人の課税所得に関する基本構造は、
法人税法第22条(各事業年度の所得の金額の計算)第1項において、
「内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額
から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。」と規定されています。