不動産取得税 課税標準
不動産取得税 課税標準
不動産取得税の課税標準は原則として、取得時における不動産の価格すなわち
適正な時価とされます(地方税法第73条第5項)。
市町村における固定資産税の課税台帳に価格の記載がある場合は
その価格を用います。
価格の記載のない場合(原始取得など)・記載の価格によりがたい場合
(農地法第5条の許可による農地転用のあったとき・損壊等により
課税台帳記載時より大幅に取得時点での現状が異なるときなど)に限り、
固定資産税と共通の固定資産評価基準によって税額を決定します
(地方税法第73条の21各号)。
そして、適正な時価としての性質は、固定資産評価基準が
市価の動向を考慮した基準を採用することによって
担保されているとされる。