税金 特定公益増進法人
税金 特定公益増進法人
特定公益増進法人とは、「公益の増進に著しく寄与する特定の法人」
の略です。
公共法人、公益法人などのうち教育又は科学の振興、文化の向上、
社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与するものとして、
所得税法78条及び所得税法施行令217条、法人税法第37条及び
法人税法施行令第77条で定められている寄付行為への制度です。
対象として指定された法人に対する寄附金の額のうち、
一般の寄附金の損金算入限度額に相当する金額以内の金額は、
一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入することができます。
特定非営利活動法人には、一定の要件を満たすものとして認められた
ものに対する認定特定非営利活動法人制度があります。