相続時精算課税制度について
相続時精算課税制度について
相続時精算課税制度とは、親子間の生前贈与について、2500万円までは贈与税を
課税しないで、相続時に生前贈与した財産を相続財産に加えて相続税を計算する
課税方式のことをいいます。
子供は贈与を受けた資金でマイホームを取得したり、孫の教育資金に充てることが
できます。
この特例を受けるためには、親はその年1月1日において65歳以上、子供は20歳以上で
なければなりません。
翌年の贈与税の申告時にこの特例の適用を受ける旨の届出書を提出すれば選択できます。
注意点は、贈与税で非課税になる2500万円は相続税の計算では全く考慮されないことです。