税金 軽自動車税とは
税金 軽自動車税とは
軽自動車税とは、日本の地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、
軽自動車等に対し、主たる定置場の所在する市町村において、その4月1日現在の
所有者に課される地方税の税金です。
軽自動車税の対象となる軽自動車等とは、原動機付自転車(総排気量125cc以下の
小型自動二輪車、原動機付自転車)や軽自動車(総排気量660cc以下の自動車)、
小型のトラクターや農耕車、フォークリフトや二輪の軽自動車などがあります。
また、軽自動車税の歴史は、1954年(昭和29年) 自転車税と荷車税が統合され、
自転車荷車税となりました。
1958年(昭和33年) 自転車荷車税が廃止され、軽自動車税となりました。