税金 法人の道府県民税 申告・納付について
税金 法人の道府県民税 申告・納付について
法人二税は、道府県内に存在する事務所又は事業所について課するという課税客体の
類似性・申告納付に関する定めの類似性などから、法人の事業税と申告・更正・決定等について
課税実務上きわめて大きな関連性があります。
なお、都道府県民税となっていないのは、地方税法が道府県税についての規定を都に、
市町村税の規定を特別区に準用する(地方税法第1条第2項)とした上で、
固定資産税、市町村民税、特別土地保有税等のいくつかの税目については、
当該準用規定にかかわらず都税として課税する(法第734条)とする法文構成で
特別区特例を表現しているためであり、道府県民税に関する規定が都民税に
適用されない訳ではありません。
この結果、東京23区内では、法人の市町村民税に当たる税は特別区民税ではなく
都民税として、道府県民税に当たる税と併せて徴収されます。
申告・納付の方法については、法人税の納税義務者である法人が、法人税の申告期限
(確定申告については、原則、事業年度又は計算期間終了の日から2ヶ月を経過する日)までに、
その法人の有する事務所、事業所又は寮等所在地の都道府県知事に対して、
納税義務者が税額を法令に沿って計算し、所定の申告書(地方税法施行規則 第6号様式)により、
均等割、及び法人税割を申告、納付をすることとされています。 (地方税法第53条)
なお、法人税において連結納税をする法人、監査等により申告期限までに決算が確定しない
法人等、都道府県知事が認めた場合において、申告期限の延長を受けられます。