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税金 国税 登録免許税 登記代とは

税金 国税 登録免許税 登記代とは


不動産を購入すると、購入した方の名義に法務局に登記します。この時に

かかるのが、登録免許税(登記代)です。

登録免許税の税率は、所有権保存(新築の家屋の場合)=固定資産税評価額の

1000分の2(平成18年3月31日まで)


所有権移転=固定資産税評価額の1000分の10(売買の場合、平成18年3月31日

まで、自己の居住用の新築家屋や一定の条件を満たす中古家屋は1000分の3に

軽減されます。


抵当権の設定=債権金額の1000分の4

自己の居住用の新築家屋や一定の条件を満たす中古家屋は1000分の1に軽減され

ます。


家屋の適用条件は次の通りとなっています。

・自己の居住用で取得後1年以内の登記 ・床面積50平方メートル以上

・耐火・準耐火構造は建築後25年以内、その他は20年以内

なお、平成11年3月31日までの適用でした。

実際の費用としては上記の他、司法書士の報酬や実費が必要となります。

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税金 所得税・自動車税

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