税金 国税 登録免許税 登記代とは
税金 国税 登録免許税 登記代とは
不動産を購入すると、購入した方の名義に法務局に登記します。この時に
かかるのが、登録免許税(登記代)です。
登録免許税の税率は、所有権保存(新築の家屋の場合)=固定資産税評価額の
1000分の2(平成18年3月31日まで)
所有権移転=固定資産税評価額の1000分の10(売買の場合、平成18年3月31日
まで、自己の居住用の新築家屋や一定の条件を満たす中古家屋は1000分の3に
軽減されます。
抵当権の設定=債権金額の1000分の4
自己の居住用の新築家屋や一定の条件を満たす中古家屋は1000分の1に軽減され
ます。
家屋の適用条件は次の通りとなっています。
・自己の居住用で取得後1年以内の登記 ・床面積50平方メートル以上
・耐火・準耐火構造は建築後25年以内、その他は20年以内
なお、平成11年3月31日までの適用でした。
実際の費用としては上記の他、司法書士の報酬や実費が必要となります。