税金 所得税法 みなし配当課税とは
税金 所得税法 みなし配当課税とは
みなし配当課税とは、商法上の利益配当に当たらないものでも、所得税法上は配当とみなして
課税対象とされるもので、通常の配当とは異なる一定の事実のもとで、金銭等の交付を配当
とみなして、通常の配当と同様20%の所得税が源泉徴収されます。
企業の組織再編を容易に行うことができるようにするために、商法の改正により会社分割制度が
創設されました。
税制においても、この会社分割制度に対応するべく、企業の組織再編に伴う資産の移転取引等に
対して、実態にあった課税を行う考えの下、平成13年度税制改正により、企業の組織再編税制に
かかる税制の整備が行われました。
その一環として、これらの組織再編が行われた場合をはじめとして株主等に対するみなし
配当課税全般について改正が行われました。