税金対策 車 税金 自動車税
税金対策 車 税金 自動車税
車の税金のひとつ、自動車税は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、
道路運送車両法第4条の規定により登録された自動車に対し、その自動車の主たる定置場の
所在する道府県において、その所有者に課される税金となっています。
なお、平成18年度から、都道府県をまたがる移転についての月割計算が廃止されました。
よって、4月1日現在の自動車の登録上の定置場所の存する道府県に年額全額を納付すれば、
平成17年度以前のように移転する前の道府県から月割で還付を受け、新たな定置場所の
存する道府県に同じく月割で納付するといった必要はなくなりました。
自動車の購入や売却を検討すると同時に、車にかかる税金対策もしっかり行ってから
動くのがよさそうです。