税金対策 借地権設定・借地権課税とは
税金対策 借地権設定・借地権課税とは
借地権は、借地借家法で建物所有を目的とする地上権や賃借権を借地権といいます。
税務上の借地権課税は、上記の他に建物以外の堅固な構築物を設ける場合や借地権の
設定されている土地の地下を使用させる行為なども含まれます。
地役権も借地権課税の対象となっており、通行地役権、用水地役権のほか特別高圧架空電線の
架設等、土地の上の空間を使用させる行為も含まれるそうです。
税法では、借地権の設定に当たっては借地権価額に見合った借地権利金の授受があるものと
考えられているため、借地権の設定に当たり権利金の授受がないときは、原則として、当事者間で
権利金相当額の贈与があったものとして、土地所有者たる法人については寄附金の認定、
また借地人たる法人には借地権価額相当額の受贈益があったものとして課税されるようです。