税金対策 法人臨時特別税
税金対策 法人臨時特別税
法人臨時特別税 は、1990年に勃発した湾岸戦争に係る平和回復活動の支援のため、
湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の
措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成3年3月13日法律2号)に基づいて、
法人の平成3年4月1日から平成4年3月31日までの期間内に終了する事業年度について
臨時的・時限的に課された税金をいいます。
法人臨時特別税の課税標準は、法人の法人税額から年当たり300万円を控除した残額
課税標準法人税額であり、これに税率2.5%を乗じて税額が算出されるようです。