税金 督促・催告について
税金 督促・催告について
納期限までに税金が納付されない場合に、督促状を発送して納めてもらうことを督促といいます。
督促状は、納期限後20日以内に発送することになっており、督促状を発送した日から十日を
経過した日までにその税金が完納されない場合は滞納者の財産を差し押えるというのが、
税法上の原則になっているようです。
また、この督促状以外に、文書や電話で、さらには直接滞納者と面談して納めることを促すことを
催告といいます。
文書としての催告書には差押や、差し押えた財産の公売を予告するものなどいくつかの種類が
あるそうです。