税金 娯楽施設利用税とは
税金 娯楽施設利用税とは
税金の娯楽施設利用税とは、日本の税制の一つであり、地方税法(昭和25年7月31日
法律第226号)に基づき、かつて、娯楽施設の利用に対し課されていた地方税です。
入場税が1954年に、第一種の施設(映画館、劇場など)と第二種の施設(展覧会場、遊園地など)
の部分が国税として移譲されたことにより、第三種の施設(ゴルフ場、パチンコ場など)の利用に
対し地方税の娯楽施設利用税として課すこことされました。
1989年の消費税導入を契機に、ゴルフ場以外の施設については税率も低く、また、消費行為の
多様化により課税される施設と課税されない施設の間に不均衡もあるとの理由から、
課税対象をゴルフ場に限定し、ゴルフ場利用税と改称され現在も存続しています。