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最新記事【2007年10月25日】

税金の延納・延滞金


期限までに税金を完納しない場合には金利に相当するペナルティーが課されます。

これを国税では延滞税地方税では延滞金といいます。


延滞税の割合は、納期限の翌日から2カ月を経過する日までは年7.3%か前年の

11月30日の公定歩合に4%を加えた割合のいずれか低い割合によります。


納期限の翌日から2カ月を経過した日以後は年14.6%の割合によります。


延滞金の割合も延滞税と同様に計算します。

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