税金 延納と延滞金
税金の延納・延滞金
期限までに税金を完納しない場合には金利に相当するペナルティーが課されます。
これを国税では延滞税、地方税では延滞金といいます。
延滞税の割合は、納期限の翌日から2カ月を経過する日までは年7.3%か前年の
11月30日の公定歩合に4%を加えた割合のいずれか低い割合によります。
納期限の翌日から2カ月を経過した日以後は年14.6%の割合によります。
延滞金の割合も延滞税と同様に計算します。