税金対策 馬券と税金 一時所得について
税金対策 馬券と税金 一時所得について
馬券と税金の関係は、馬券の払戻金については、税法上の一時所得となり、所定の控除額を
越える利益については、課税対象になります。
一時所得とは、所得税における、課税所得の区分の一つであって、利子所得、配当所得、不動産
所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び、譲渡所得以外の所得のうち、営利を
目的とする、継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務その他の役務又は、資産の
譲渡の対価としての性質を有しないものをいいます。
なお、一時所得は所得税法第34条一項で定められています。
一時所得に該当するものは、懸賞や福引きの賞金・賞品(業務関係を除く)、公営競技
(競馬・競輪・競艇・オートレース)の払戻金、生命保険金の一時金・損害保険の満期返戻金などが
あげられます。
一時所得の計算方法は、「総収入金額 - その収入を得るために支出した金額 - 特別控除額
(年間最高50万円)=一時所得の金額」 となり、「一時所得の金額の1/2に相当する額」 が
課税対象となります。