税金 確定申告 所得税控除・雑損控除とは
税金 確定申告 所得税控除・雑損控除とは
確定申告を行うと、次のような場合、税金の還付を受けられる場合があります。
生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産が自然災害(震災、風水害、冷害、雪害、落雷等)、
人為的災害(火災、爆発、事故)、害虫などの生物による異常な災害や、盗難や横領にあったとき
には、雑損控除の対象となります。
申告時、消防署、役所や警察署等による被災、罹災や盗難等の証明書、災害撤去費用等の
領収書が必要ですが、詐欺、脅迫による損害は対象外です。
控除額は、「総所得金額に退職所得金額を足したものの10%を、差引損失額から引いた額」と
「差引損失額のうち災害撤去費用等から5万円を引いた額」の大きい方となります。
控除額が当該年の総所得金額を上回る場合は、3年間に渡って繰り越し控除ができます。
差引損失額とは、資産の時価評価(新品の再取得価額から被災時までの減価償却をした額)に
よる損失額に災害撤去費用等を加え、災害等を原因として受領した保険金や損害賠償金を
引いたものです。
なお、住宅や家財が災害に遭い、かつ総所得金額に退職所得金額を足したものが1000万円以下の
場合は、災害減免法による所得税の軽減免除(税額控除)と雑損控除から有利な方を選択する
ことができます。