税金対策 物税とは
税金対策 物税とは
税金は現金での一時納付が原則ですが、相続財産の大部分が不動産などの場合は、
期限内に現金で納付することができません。そこで、延納と物納という特例を設けています。
2006年の税制改正で、物納制度が大きく変わっており、その一つが、物納できる限度額の
明確化です。
生活費の3カ月分は納税対象から除外し、次は物納できない財産の法令での規定、抵当権の
目的となっている不動産は、物納の対象にならないことになっています。
手続き面も大きく改正しています。
延納から物納への切り替え措置などがそうで、延納を選んだが、失業などで延納税額を
支払うことができなくなった場合で、相続税の申告期限の翌日から10年以内であれば、
物納への切り替えが認められるなどと改正しています。