税金対策 確定申告・雑損控除とは
税金対策 確定申告・雑損控除とは
確定申告において、税金が戻る場合がある雑損控除は、生活に通常必要な住宅、家具、
衣類などの資産が、自然災害(震災、風水害、冷害、雪害、落雷等)、人為的災害(火災、爆発、
事故)、害虫などの生物による異常な災害や、盗難・横領にあったときには、雑損控除の
対象となります。
確定申告時、消防署、役所や警察署等による被災、罹災や盗難等の証明書、災害撤去費用等の
領収書が必要ですが、詐欺、脅迫による損害は対象外となります。
税金の控除額は、「総所得金額に退職所得金額を足したものの10%を、差引損失額から引いた額」
と「差引損失額のうち災害撤去費用等から5万円を引いた額」の大きい方です。