税金・確定申告 扶養控除(寡婦・寡夫控除、障害者控除、配偶者控除、配偶者特別控除)とは
税金・確定申告 扶養控除(寡婦・寡夫控除、障害者控除、配偶者控除、配偶者特別控除)とは
定申告をすると算出された税金が戻る(還付される)場合があります。
扶養控除(寡婦・寡夫控除、障害者控除、配偶者控除、配偶者特別控除)とは、対象年
(年末調整を受けた場合は、申請から年末までの間)に変動があった場合、それぞれ、
扶養親族がいる場合、寡婦・寡夫である場合、本人・控除対象配偶者・扶養親族が障害者または
特別障害者である場合、控除対象配偶者がいる場合、生計を一にし事業専従者でなく、合計所得金
額が38万円超76万円未満である控除対象配偶者がいる場合などです。
ここで生計を一にするとは、日常生活上同居し生計を共にする事を言い、就業・修学・療養の
ために、別居している場合であって、仕送り等により、生計を共にしている場合を含みます。
また、扶養親族とは、生計を一にする事業専従者でない親族、里子または、養護老人であって、
合計所得金額が38万円以下の者を言います。
さらに、控除対象配偶者とは、生計を一にする事業専従者でない配偶者であって、合計所得
金額が38万円以下の者を言います。