税金対策 山林所得とは
税金対策 山林所得とは
山林所得とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、山林の伐採又は、譲渡による
所得をいいます(所得税法30条)。
山林所得は、事業所得と同じく、勤労性所得と資産性所得の結合したものです。
しかし一方で、山林を生育して伐採するという事業の特性から、一般の事業所得と異なり、
その所得の獲得に長期間を要します。
このような山林所得の性質を考慮して、課税上一定の配慮をすべく、所得税法上、山林所得は
事業所得とは別の所得類型とされています。
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税金対策 山林所得とは
山林所得とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、山林の伐採又は、譲渡による
所得をいいます(所得税法30条)。
山林所得は、事業所得と同じく、勤労性所得と資産性所得の結合したものです。
しかし一方で、山林を生育して伐採するという事業の特性から、一般の事業所得と異なり、
その所得の獲得に長期間を要します。
このような山林所得の性質を考慮して、課税上一定の配慮をすべく、所得税法上、山林所得は
事業所得とは別の所得類型とされています。