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税金・印紙税法 過怠税とは

税金・印紙税法 過怠税とは

過怠税とは、印紙税法20条に基づき、印紙税をその課税文書作成時までに納付しなかった

場合に課せられます。


過怠税の金額は、原則として、その納付しなかった印紙税額の3倍(最低額は1,000円)とされて

います。


ただし、自主的に、その不納付を申し出るなど、一定の要件を満たせば、不納付額の1.1倍

とされ、また、印紙を適切な方法で消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に

相当する金額の過怠税が徴収されます。

         

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