税金対策 特別土地保有税とは
税金対策 特別土地保有税とは
特別土地保有税とは、投機的土地取引の抑制と土地の有効利用促進を図る上から、
一定面積以上の土地に対し、利用計画のない場合、取得に対して、取得価額に3%の
税率を乗じた金額から、不動産取得税相当額を差し引いた税額、1月1日現在未利用地
(市街化区域外の土地で保有期間が10年を超すものは除く)を保有する場合は、取得価額
または、修正取得価額(地価の変動を勘案して修正した金額)のいずれか低い額に1.4%の
税率を乗じた金額から固定資産税相当額を差し引いた税額で課税される市町村税をいいます。
そのほか、都市計画法の遊休土地転換利用促進地区として都市計画が決定された区域内の
土地(一団の土地の面積が1000m2以上のものに限定)の保有に対し、時価または、取得価額の
いずれか高い金額に1.4%の税率を乗じた金額から固定資産税相当額と特別土地保有税
(保有分)の税額を差し引いた税額で課税する遊休地課税制度があります。