税金 滞納処分とは
税金 滞納処分とは
税金は、定められた納期限までに納めなければなりませんが、資金の関係で滞納することが
あります。
このような場合は、税務当局は、納期限から50日以内に督促します。
もし、督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者に
対し、財産の差し押さえをします。
この場合、滞納者及び生計を一にする親族の生活に欠くことができない衣服、寝具など一定の
財産は差し押さえることはできないとなっています。
差し押さえた財産は、金銭に替えることになる。これを財産の換価といいます。
一般的には、入札または競り売りの方法で行う。換価が終わるとその売却代金を差し押さえに
関係する他の国税、地方税の関係者に分配し、これを換価代金の配当といいます。