税金申告・納付 法人と道府県民税について
税金申告・納付 法人と道府県民税について
法人と道府県民税については、道府県内に存在する事務所又は、事業所について
課するという課税客体の類似性・申告納付に関する定めの類似性などから、法人の事業税
と申告・更正・決定等について課税実務上きわめて大きな関連性があります
(俗に法人二税と言う)。
なお、都道府県民税となっていないのは、地方税法が道府県税についての規定を都に、
市町村税の規定を特別区に準用する(地方税法第1条第2項)とした上で、固定資産税、
市町村民税、特別土地保有税等のいくつかの税目については、当該準用規定にかかわらず、
都税として課税する(法第734条)とする法文構成で特別区特例を表現しているためであり、
道府県民税に関する規定が都民税に適用されない訳ではありません。