税金・税法 減価償却資産の耐用年数等に関する省令とは
税金・税法 減価償却資産の耐用年数等に関する省令とは
税法のひとつ、減価償却資産の耐用年数等に関する省令とは、税法における、減価償却資産の
耐用年数について、課税の公平性を図るために設けられた基準です。
法定耐用年数といった場合、この省令に定められた耐用年数をさします。
1951年(昭和26年)に、固定資産の耐用年数等に関する省令(昭和二十六年大蔵省令
第五十号)として制定され、1965年(昭和40年)に、全面的に改正されて、減価償却資産の
耐用年数等に関する省令となりました。