税金・租税法 過少資本税制とは
税金・租税法 過少資本税制とは
過少資本税制 とは、資本に係る配当と負債に係る利子との課税上の相違点を利用した
租税回避を規制するための税制の一つで、まれに、過大負債税制とも呼んでいます。
外資系法人(子会社や支店)が、本国の親会社から資金調達を行うに当たっては、一般的に、
出資を受けて、これを資本の形とするか、資金の貸付を受けて、これを借入金の形とするか、
選択することが可能です。
前者の場合には、そのリターンである配当は損金とならないのに対して、後者の場合には、利子を
法人所得の計算上損金の額に算入できるため、課税上は、後者の方が有利となります。
したがって、外資系法人は、資本を少なくし、借入金を多くしようとする傾向があるようです。
この状態を、借入金に対する資本の割合が少ないことから、過少資本といい、外資系法人の
所在地国(源泉地国=親会社の投資に対するリターンが生ずる国)では、自国の税収確保の
観点から、これを規制する場合があります。