税金・国税 国税犯則取締法とは
税金・国税 国税犯則取締法とは
国税犯則取締法とは、国税に関する犯則事件に関する、収税官吏の権限等について定めた法律
です。
同法は、租税犯についての調査・処分に関する手続を定めていますが、租税犯の特殊性ゆえに
刑事訴訟法に定められた手続とは異なる調査・処分を認めています。
なお、租税犯も刑事犯の一種であり、刑法総則の適用を受けます。
いわゆるマルサは、この法律の規定により、地方裁判所又は、簡易裁判所の裁判官の許可を
受けて、臨検、捜索又は、差押を行うことができます。
この法律による調査は、いわゆる強制調査であるのに対し、通常の税務調査は、受忍義務はある
ものの、任意調査です。