税金・法人税法 益金とは
税金・法人税法 益金とは
益金とは、法人税法第22条第2項において定められた法人税法において、課税所得の
基礎となる法人税法上の固有の概念で、「益金は、総体的な概念であって、法人税法が
損益法的計算原理を採用している所得金額計算の積極的要素である」(参考文献)と
説明されています。
益金は、資本等の取引によるものを除いた、法人の資産の増加をきたす収益の額とされます。
つまり、法人税法では、益金を取引に係る収益として捉えています。
取引に係る収益とは、実現した利益のみが所得であるという考え方(実現主義)に基づくもの
で、未実現利益については、原則として、益金から除かれ、課税の対象外とされています。
しかし、実現した利益は、原則として、すべて益金に含まれるというのが当該規定の趣旨で
あるから、法人税法においても、所得税法と同様に、包括所得概念が構成されています。
従って、取引自体及び、取引に関係する収益発生基因によって生じた収益は、営業内・外、
合法・不法、有効・無効、金銭形態の如何に関わらず全て益金を構成するのです。