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税金・贈与 贈与の税務について

個人から個人への贈与については、贈与を受けた人に贈与税がかかる(死因贈与の場合は相続税)。

個人から法人への贈与の場合、贈与を受けた法人は時価で財産を受け取ったものとして受贈益を計上することとなり、法人税がかかる(法人税法22条2項)。それに加えて贈与者である個人は時価で財産を譲渡したものとみなされ、当該財産の取得価額と時価との差額について所得税が課税される(みなし譲渡益課税、所得税法59条)。

法人から個人への贈与の場合、受贈者が当該法人の役員・従業員であれば給与所得、それ以外の場合は一時所得として所得税が課税される。それに加えて贈与者である法人は時価で財産を譲渡したものとみなされ、当該財産の取得価額と時価との差額を売却益として計上する必要があるほか、借方は役員賞与・賞与・寄付金となるため、会計上の費用となるが税法上損金とならないことがあり、法人税に影響する。

法人から法人への贈与の場合、贈与者は売却益を計上、受贈者は受贈益を計上し、それぞれ法人税の対象となる。

一定の公益法人等への贈与および同族会社への贈与などには上記の原則に対する例外が定められている。

         

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