税金・消費税 特例措置について
税金・消費税 特例措置について
税金の特例措置として、事業者免税点制度がありますが、この事業者免税制度は、当期が消費税の課税事業者であるかどうかは、本人が選択する場合を除き、前前期(基準期間)の課税売上高が1,000万円超であるかどうかによります。
この免税点の上限は、平成15年度の税制改正前は、3,000万円とされていましたが、課税ベース拡大といわゆる益税(消費者の払った税金が事業者の手元にのこってしまうこと)解消のため引き下げられました。
また、簡易課税制度は、消費税におけるいわゆる原則課税は、売上に係る消費税額と仕入に係る消費税額の差額を納税する仕組みとなっていますが、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であり、予め届出書を提出している中小事業者は、その業種に応じて、売上の何パーセントが仕入れであるかという法定のみなし仕入率を適用して、仕入れに係る税額を計算する制度です。
この制度についても益税解消などの観点から、上限が2億円から引き下げられました。