税金・税法 租税条約の法的効果について
税金・税法 租税条約の法的効果について
租税条約の法的効果については、日本では、締結された租税条約は、国内法に優先して、適用されることとなります。この優先の意味は、国際法の国内法に対する優位とい、う我が国憲法下の国際協調主義からする理解として、国内法の効力の一部を減殺するということもありますが、正確には、租税条約の個別の規定が、必ずしも国内的に執行可能であるとは限らず(自力執行条約の問題)、また、租税条約は、相手国居住者に対して、源泉地国で税の減免を認めるものであるから、源泉地国が、自国居住者に対して、租税条約上の軽減免除を認めることは予定されていません。
租税条約は、その目的として、二重課税の排除を行うために、一方締約国が、他方締約国に対して、課税を譲歩する、という仕組みをとることになります。
したがって、ある所得に対して、国内法は課税しないこととなっているのに、条約上、例えば「10%を限度とする。」との制限税率が設けられているからといって、10%の税率による課税を行うことは許されず、課税したければ、国内法の根拠が必要となります。