税金 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律とは
税金 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律とは
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律とは、酒税が、国税収入のうちにおいて、占める
地位にかんがみ、酒税の保全及び、酒類業界の安定のため、酒類業者が、組合を設立して、
酒税の保全に協力し、及び、共同の利益を増進する事業を行うことができることとするとともに、
政府が酒類業者等に対して、必要な措置を講ずることができるようにし、酒税の確保及び、
酒類の取引の安定を図ることを目的として制定された法律です。
また、酒税とは、酒税法(昭和28年2月28日法律第6号)に基づき、酒類に対して、課される国税です。消費税と同様に、間接税、流通税に分類されるものです。
同法の酒類とは、アルコール分1%以上の飲料とされ、薄めてアルコール分1%以上の飲料とする
ことができるもの、または、溶解して、アルコール分1%以上の飲料とすることができる粉末状のものを含むもの、とされています。