税金・白色申告 記帳制度 帳簿保存制度とは
税金・白色申告 記帳制度 帳簿保存制度とは
申告を行う際、1年間に生じた所得を正しく計算して、申告をするためには、日々の取引の状況を
記帳し、帳簿や書類を一定期間保存する必要があります。
青色申告以外の白色申告でも、一定の対象者には、記帳制度や記録保存制度がもうけられています。
記帳制度とは、前々年分あるいは、前年分の事業所所得(事業所得・不動産所得および山林所得)の
合計額が300万円を超える場合は、帳簿を備え付けて、収入金額や必要経費に関する事項を記帳
する必要があります。
また、事業所得がある場合は、前々年分あるいは前年分の確定申告を提出している場合や税務署長
から所得金額などについて決定を受けている場合や総収入金額報告書を提出している場合は、帳簿や
書類を保存す必要があります。