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最新記事【2008年01月12日】

税金・確定申告 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例


中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日から、平成20年

3月31日までの間に取得などして、事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額

に相当する金額を損金の額に算入することができます。


ただし、この特例の対象となる法人は、青色申告法人である中小企業者又は、農業協同組合等に

限られます。

具体的には、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人、ただし、同一の大規模法人

(資本金の額若しくは、出資金の額が1億円を超える法人又は、資本若しくは、出資を有しない法人

のうち、常時使用する従業員の数が、1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を

除きます。)に発行済株式又は、出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び

2以上の大規模法人に発行済株式又は、出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている

法人を除きます。


また、資本又は、出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。


この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産です。

ただし、適用を受ける事業年度における、少額減価償却資産の取得価額の合計額が、300万円

(事業年度が1年に満たない場合には、25万円に事業年度の月数を掛けた金額。)を超えるときは、

その取得価額の合計額のうち、300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の

合計額が限度となります。

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