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   <title>税金対策-税のことなら 賢く税金対策-【税金対策１１０番】</title>
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   <subtitle>税金対策-税のことなら 賢く税金対策-
【税金対策１１０番 では
贈与税 相続税 などの税金対策から
印紙税 自動車税 所得税などの
さまざまな税と税金対策の１１０番です</subtitle>
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   <title>税金・確定申告　中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例</title>
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   <published>2008-01-12T01:11:31Z</published>
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   <summary>税金・確定申告　中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 中小企...</summary>
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      税金・確定申告　中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例


中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日から、平成20年

3月31日までの間に取得などして、事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額

に相当する金額を損金の額に算入することができます。


ただし、この特例の対象となる法人は、青色申告法人である中小企業者又は、農業協同組合等に

限られます。

具体的には、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人、ただし、同一の大規模法人

（資本金の額若しくは、出資金の額が1億円を超える法人又は、資本若しくは、出資を有しない法人

のうち、常時使用する従業員の数が、1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を

除きます。）に発行済株式又は、出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び

2以上の大規模法人に発行済株式又は、出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている

法人を除きます。


また、資本又は、出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。


この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産です。

ただし、適用を受ける事業年度における、少額減価償却資産の取得価額の合計額が、300万円

（事業年度が1年に満たない場合には、25万円に事業年度の月数を掛けた金額。）を超えるときは、

その取得価額の合計額のうち、300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の

合計額が限度となります。

      
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   <title>税金・確定申告　贈与税・暦年課税とは</title>
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   <published>2007-12-31T02:19:47Z</published>
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   <summary>税金・確定申告　贈与税・暦年課税とは 個人から財産をもらったときは、贈与税の課税...</summary>
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      税金・確定申告　贈与税・暦年課税とは


個人から財産をもらったときは、贈与税の課税対象となります。

贈与税の課税方法には、暦年課税と相続時精算課税の二つがありますが、贈与者ごとにそれぞれ

課税方法を選択することができます。


このうち、暦年課税とは、一年間に贈与を受けた財産の合計額を基に、贈与税額を計算するものです。

暦年課税の計算方法は、一年間に贈与を受けた財産の評価額の合計額（課税価格）から基礎控除

110万円を差し引いた残額（基礎控除後の課税価格）について、速算表により、贈与額を計算します。
      
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   <title>税金・確定申告　利子・配当の税金について</title>
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   <published>2007-12-29T03:19:37Z</published>
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   <summary>税金・確定申告　利子・配当の税金について 確定申告等で、利子所得は申告不要で、配...</summary>
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      税金・確定申告　利子・配当の税金について


確定申告等で、利子所得は申告不要で、配当所得は総合課税が原則となっています。

しかし、上場株式等の配当等の場合には、確定申告不要制度を選択することができます。


預貯金等の利子等に対する税金は、利子所得に15％（ほかに地方税５％）の税率をかけた

金額が源泉徴収され、それだけで、納税が完結する源泉分離課税の対象となり、申告は不要です。
      
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   <title>税金・確定申告　上場株式等の譲渡損失の繰越控除とは</title>
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   <published>2007-12-28T01:58:11Z</published>
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   <summary>税金・確定申告　上場株式等の譲渡損失の繰越控除とは 上場株式等の譲渡損失の繰越控...</summary>
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      税金・確定申告　上場株式等の譲渡損失の繰越控除とは


上場株式等の譲渡損失の繰越控除とは、金融商品取引業者等を通じて、上場株式等を売却した

ことにより生じた損失金額のうち、その年に控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、

確定申告により、株式等の譲渡益の金額から繰越控除できます。


この控除を受けるためには、譲渡損失の金額が生じた年分に一定の書類を添付した確定申告を

提出するとともに、その後の年において、連続して確定申告書を提出する必要があります。
      
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   <title>税金・白色申告　記帳制度 帳簿保存制度とは</title>
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   <published>2007-12-24T01:29:48Z</published>
   <updated>2007-12-24T01:46:55Z</updated>
   
   <summary>税金・白色申告　記帳制度 帳簿保存制度とは 申告を行う際、1年間に生じた所得を正...</summary>
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      税金・白色申告　記帳制度 帳簿保存制度とは


申告を行う際、1年間に生じた所得を正しく計算して、申告をするためには、日々の取引の状況を

記帳し、帳簿や書類を一定期間保存する必要があります。


青色申告以外の白色申告でも、一定の対象者には、記帳制度や記録保存制度がもうけられています。


記帳制度とは、前々年分あるいは、前年分の事業所所得（事業所得・不動産所得および山林所得）の

合計額が300万円を超える場合は、帳簿を備え付けて、収入金額や必要経費に関する事項を記帳

する必要があります。


また、事業所得がある場合は、前々年分あるいは前年分の確定申告を提出している場合や税務署長

から所得金額などについて決定を受けている場合や総収入金額報告書を提出している場合は、帳簿や

書類を保存す必要があります。
      
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   <title>税金・申告　相続税の納税義務者について</title>
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   <published>2007-12-23T04:44:35Z</published>
   <updated>2007-12-23T04:57:01Z</updated>
   
   <summary>税金・申告　相続税の納税義務者について 相続税の納税義務者は、まずは、居住無制限...</summary>
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      税金・申告　相続税の納税義務者について


相続税の納税義務者は、まずは、居住無制限納税義務者で、相続又は、遺贈により財産を取得した個人で財産取得時に日本に住所を有するもの。

次に、非居住無制限納税義務者で、相続又は遺贈により、財産を取得した日本国籍を有する個人で財産取得時に日本に住所を有しないもの（ただし、その個人、被相続人、遺贈をした者がその相続又は遺贈に係る相続の開始前5年以内のいずれかの時に日本に住所を有していたことがある場合に限られる。） 

ほかには、制限納税義務者で、相続又は遺贈により、日本にある財産を取得した個人でその財産を取得した時に日本に住所を有しないもの。

特定納税義務者。贈与（死因贈与を除く。）により、相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した個人となっています。
      
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   <title>税金・確定申告　給与所得者 特定支出控除とは</title>
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   <published>2007-12-22T02:37:39Z</published>
   <updated>2007-12-22T02:50:45Z</updated>
   
   <summary>税金・確定申告　給与所得者 特定支出控除とは 給与所得者の確定申告をしなければな...</summary>
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      税金・確定申告　給与所得者 特定支出控除とは


給与所得者の確定申告をしなければならない場合や、確定申告をすると所得税が還付される場合がありますが、給与所得者の特定支出控除の特例とは、その年の年中の特定支出の額の合計が給与所得控除を超える場合に、確定申告により、その超える部分の金額を給与所得控除後の給与等の金額から控除できるという制度です。

また、特定支出とは、一定の通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費をいいますが、この特例の適用を受けるには、特定支出の金額を証する書類などが必要です。
      
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   <title>税金・確定申告　e-Tax・国税電子申告・納税システムとは</title>
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   <published>2007-12-20T05:01:14Z</published>
   <updated>2007-12-20T05:14:06Z</updated>
   
   <summary>税金・確定申告　e-Tax・国税電子申告・納税システムとは 税金のe-Taxとは...</summary>
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      税金・確定申告　e-Tax・国税電子申告・納税システムとは


税金のe-Taxとは、日本の国税に関する国営オンラインサービスシステムの呼称で、正式名称を、国税電子申告・納税システムといいます。

国税庁が開発・運営し、申請および、納税に利用するオンラインシステムです。
オンライン通信には、インターネットが利用されています。

e-Taxには、いくつものセキュリティが施されており、中でも、利用者の「電子証明書」による、認証が大きな特徴です。


便利そうですが、利用するには、環境を整えなければならず(パソコン、ICカードリーダー、それらの設定、開始届出書提出、電子証明書取得など) システムも分かりにくいので、パソコンと確定申告に詳しくない個人がするには敷き居が高いのが難点のようです。

e-Taxから連動した電子納税には、ペイジーが活用されています。
      
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   <title>税金・所得　寄付による課税とは</title>
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   <published>2007-12-19T13:54:25Z</published>
   <updated>2007-12-19T14:05:47Z</updated>
   
   <summary>税金・所得　寄付による課税とは 寄付は、無償でなされるものであるから、被寄付側か...</summary>
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      税金・所得　寄付による課税とは


寄付は、無償でなされるものであるから、被寄付側から見ると、寄付は純粋な所得となります。

通常、所得は、課税の対象となりますが、多くの国・地域では、寄付活動を推奨するため、特定の団体・機関に対する寄付を非課税としたり、課税控除の対象とする制度を設けています。

特定の団体・機関を選定する基準は、国・地域によって差異がありますが、公共・公益目的を持った、
団体・機関が選ばれることが多いのが現状です。

こうした団体・機関への寄付を通じて、脱税・租税回避がなされることを防ぐため、厳しい基準が設けられていることも多く、また、政治汚職を防止するため、多くの国・地域で政治家・政党への寄付（政治献金）に厳正な規制がなされています。

日本では、政治家による寄付も禁止されています。
      
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   <title>税金対策・法人税　法人臨時特別税とは</title>
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   <published>2007-12-19T01:37:02Z</published>
   <updated>2007-12-19T01:48:49Z</updated>
   
   <summary>税金対策・法人税　法人臨時特別税とは 法人臨時特別税と は、1990年に勃発した...</summary>
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      税金対策・法人税　法人臨時特別税とは


法人臨時特別税と は、1990年に勃発した湾岸戦争に係る、平和回復活動の支援のため、湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において、緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律（平成3年3月13日法律2号）に基づいて、法人の1991年（平成3年）4月1日から1992年（平成4年）3月31日までの期間（指定期間）内に終了する事業年度について、臨時的・時限的に課された税金です。


法人臨時特別税の課税標準は、法人の法人税額（基準法人税額）から年当たり300万円を控除した残額（課税標準法人税額）であり、これに税率2.5％を乗じて税額が算出されました。
      
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   <title>税金・税制　定率減税とは</title>
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   <published>2007-12-19T01:09:21Z</published>
   <updated>2007-12-19T01:20:44Z</updated>
   
   <summary>税金・税制　定率減税とは 定率減税とは、日本の「平成11年度税制改正」において、...</summary>
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      税金・税制　定率減税とは


定率減税とは、日本の「平成11年度税制改正」において、家計の税負担を軽減する目的で、導入された恒久的な減税のことで。
所得税については、税額の20％相当（25万円を限度）が、個人住民税では、税額の15％相当（4万円を限度）が控除されるという制度です。

1999年、アジア通貨危機や大手金融機関の破綻を背景として、景気対策のために恒久的減税として導入された制度でしたが、経済情勢の改善および、その後の税制改正により、2006年（平成18年）分は、所得税については、税額の10％相当（12万5千円限度）、個人住民税では、税額の7.5％相当（2万円を限度）が控除されることになり、従来より、軽減率が半減され、2007年（平成19年）以降については廃止されることになちました。

それに伴い、定率減税廃止は実質増税であり、住民税の財源移譲に伴う引き上げと共に、家計の財政を直撃する、として反発が広がっている状況です。

      
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   <title>税金・税金対策　特別調整とは</title>
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   <published>2007-12-18T01:34:00Z</published>
   <updated>2007-12-18T01:46:20Z</updated>
   
   <summary>税金・税金対策　特別調整とは 特別徴収とは、市町村等の税金や社会保険料を、課税等...</summary>
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      税金・税金対策　特別調整とは


特別徴収とは、市町村等の税金や社会保険料を、課税等をされている本人からではなく、事業所等から徴収する方法です。

現在のところ、給与所得からの住民税、入湯税及び公的年金等からの介護保険料に適用されており、本制度がある税金等については、特別徴収による納付が原則となり、納付ができない場合は、直接本人が納めることになります（普通徴収）。また、略して、「特徴」と呼ばれることがあります。

特別徴収制度は、市町村等の税金や社会保険料を、事業所等が支給する給与から天引きする制度で、従来は、個人住民税や入湯税等に適用されていました。
 
近年、高齢化が進み、介護保険や後期高齢者医療制度等の制度が創設されていますが、これらは、全て、公的年金からの特別徴収制度があります。

これは、市町村等の事務を軽減すること等を目的に導入されています。

社会保険庁等の公的機関が天引きを実施するため、基本的に、未納になることがないことから、未納が問題になることはありません。
介護保険制度が始まった当初は、遺族年金や障害年金からの天引きは行われていませんでしたが、現在は緩和されており、特別徴収が実施されている等、拡大する傾向にあります。 
      
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   <title>税金・株式・確定申告　株式等譲渡益課税制度とは</title>
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   <published>2007-12-18T00:46:24Z</published>
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   <summary>税金・株式・申告　株式等譲渡益課税制度とは 株式等の譲渡益については、原則として...</summary>
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      税金・株式・申告　株式等譲渡益課税制度とは

株式等の譲渡益については、原則として確定申告が必要ですが、金融商品取引業者等のどのような口座で取引したかによって、手続きが異なります。

株式等の売却し、譲渡益が発生した場合は、原則として、確定申告が必要であり、他の所得と区別して税額の計算をします。

簡易申告口座の場合は、金融取引業者等から送られてくる特定口座年間取引報告書により、簡易に申告を行うことができます。

源泉徴収口座の場合は、その口座内における譲渡益については、申告不要とすることができます。
      
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   <title>税金　酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律とは</title>
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   <published>2007-12-17T13:35:17Z</published>
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   <summary>税金　酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律とは 酒税の保全及び酒類業組合等に関...</summary>
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      税金　酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律とは

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律とは、酒税が、国税収入のうちにおいて、占める

地位にかんがみ、酒税の保全及び、酒類業界の安定のため、酒類業者が、組合を設立して、

酒税の保全に協力し、及び、共同の利益を増進する事業を行うことができることとするとともに、

政府が酒類業者等に対して、必要な措置を講ずることができるようにし、酒税の確保及び、

酒類の取引の安定を図ることを目的として制定された法律です。


また、酒税とは、酒税法（昭和28年2月28日法律第6号）に基づき、酒類に対して、課される国税です。消費税と同様に、間接税、流通税に分類されるものです。

同法の酒類とは、アルコール分1%以上の飲料とされ、薄めてアルコール分1%以上の飲料とする
ことができるもの、または、溶解して、アルコール分1%以上の飲料とすることができる粉末状のものを含むもの、とされています。
      
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   <title>税金・税法　租税条約の法的効果について</title>
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   <published>2007-12-17T13:28:26Z</published>
   <updated>2007-12-17T13:39:12Z</updated>
   
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      税金・税法　租税条約の法的効果について


租税条約の法的効果については、日本では、締結された租税条約は、国内法に優先して、適用されることとなります。この優先の意味は、国際法の国内法に対する優位とい、う我が国憲法下の国際協調主義からする理解として、国内法の効力の一部を減殺するということもありますが、正確には、租税条約の個別の規定が、必ずしも国内的に執行可能であるとは限らず（自力執行条約の問題）、また、租税条約は、相手国居住者に対して、源泉地国で税の減免を認めるものであるから、源泉地国が、自国居住者に対して、租税条約上の軽減免除を認めることは予定されていません。

租税条約は、その目的として、二重課税の排除を行うために、一方締約国が、他方締約国に対して、課税を譲歩する、という仕組みをとることになります。

したがって、ある所得に対して、国内法は課税しないこととなっているのに、条約上、例えば「10％を限度とする。」との制限税率が設けられているからといって、10％の税率による課税を行うことは許されず、課税したければ、国内法の根拠が必要となります。
      
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